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産業廃棄物の用語について

一般廃棄物とは?

一般廃棄物とは、産業廃棄物以外のゴミで、一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物(生ゴミ、不燃焼ゴミ、粗大ゴミ)等、事業所から排出されるものをいいます。

産業廃棄物とは?

産業廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項で、次に掲げる廃棄物のことをいいます。

1. 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
2.輸入された廃棄物(船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。廃棄物処理法第15条の4の3第1項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)

産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性など人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがあるものを特別管理産業廃棄物といいます。
家庭等から排出される一般のごみ(一般廃棄物)は市町村に処理責任があるものに対し、産業廃棄物は排出事業者に処理責任が発生します。
法的に取り扱いが異なるため廃棄にあたっては、市町村等の一般廃棄物用の処理施設での処理・処分することは出来ないようになっています。
産業廃棄物の処理は、許可を受けた産業廃棄物処理事業者へ処理・処分委託するように法で定められています。

産業廃棄物処理業とは?

産業廃棄物を運ぶことを業とすることを「収集運搬業」と言います。
そして、産業廃棄物を処分することを業とすることを「『処理業」言います。
これらを合わせて、産業廃棄物処理業と言います。

産業廃棄物収集運搬業とは?

産産業廃棄物収集運搬業と特別管理産業廃棄物収集運搬業に分類されます。

産業廃棄物処分業とは?

産業廃棄物処分業と特別管理産業廃棄物処分業に分類されます。

中間処理とは?

産業廃棄物を破砕・圧縮・焼却することにより、減量化し最終処分しやすい状態へ変える処理のことを言います。

中間処理の種類は?

1. 焼却
有機性廃棄物を焼却分解し、廃棄物の安定化、減容化を行うこと。集塵装置、排ガス処理装置等、公害除去装置をつけることが条件となっています。
2. 破砕
廃棄物の寸法、容積を減少させて、運搬や処理・処分を容易にすることを言います。
3. 他に中和や脱水等があります。

最終処分とは?

産業廃棄物を埋立てや海洋投入(原則禁止)により、廃棄物を土に還すことを言います。

廃棄物を排出する事業者が廃棄物に関してやってはいけないこととはなんでしょうか?

事業系の廃棄物を出すあらゆる排出事業者については、以下の禁止事項が法律で定められており、違反した場合は罰則が科されます。

禁止事項

  • 廃棄物処理業の許可を受けていない無許可業者への委託
  • 書面による契約をしない
  • マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付していない
  • 処理結果を確認していない
  • 廃棄物の野焼き
  • 不適切な輸出
  • 不法投棄

産業廃棄物の分類

産業廃棄物

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法で規定された以下の20種類が産業廃棄物に分類されます。
ここでいう事業活動には製造業や建設業などのほか、オフィス・商店等の商業活動・水道・学校等の公共事業も含まれます。
①燃え殻②汚泥③廃油④廃酸⑤廃アルカり⑥廃プラスチック⑦ゴムくず⑧金属くず⑨ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず⑩鉱さい⑪がれき類⑫ばいじん⑬紙くず⑭木くず⑮繊維くず⑯動植物性残渣⑰動物系固形不要物⑱動物のふん尿⑲動物の死体⑳その他

特別管理産業廃棄物

産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生じる恐れがある性状を有するものをいいます。例えば、以下のようなものです。

  • 揮発油類・灯油類・軽油類の燃えやすい廃油
  • pH2.0以下の酸性廃液・pH12.5以上のアルカリ性廃液
  • 血液の付着した注射針・採血管等
  • 廃PCB及びPCBを含む廃油
  • 石綿
  • 水銀・カドミウム・鉛等の有害物質等

産業廃棄物一覧

あらゆる事業活動に伴うもの

  • 燃え殻…石炭がら・焼却炉の残灰・炉清掃残渣物・その他の焼却かす
  • 汚泥…排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状物・活性汚泥法による余剰汚泥・ピルピット汚泥・カーバイトかす・ベントナイト汚泥・洗車場汚泥等
  • 廃油…鉱物性油・動植物性油・潤滑油・絶縁油・洗浄用油・切削油・溶剤・タールピッチ等
  • 廃酸…写真定着廃液・廃硫酸・廃塩酸・各種の有機廃酸類等・全ての酸性廃液
  • 廃アルカリ…写真現像廃液・廃ソーダ液・金属石鹸液等・全てのアルカリ性廃液
  • 廃プラスチック類…合成樹脂くず・合成繊維くず・合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等・固形状液状の全ての合成高分子系化合物
  • ゴムくず…天然ゴムくず
  • 金属くず…ハンダかす・鉄鋼・非鉄金属の研磨くず・切削くず等
  • ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず・ガラスくず(板ガラス等)耐火レンガくず
  • タイル・陶磁器くず等・石膏ボード・コンクリート製品の製造工程からのコンクリートくず
  • 鉱さい…高炉・平炉・電気炉等溶解炉かす・鋳物廃砂・ボタ・不良石炭・粉炭かす等
  • がれき類…工作物の除去に伴って生ずるコンクリートの破片・レンガの破片・アスファルコンクリート製品・その他これに類する不要物
  • ばいじん…大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設又は、産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの

取り扱う産業廃棄物の種類

  • 紙くず
    1. 建設業に係るもの(工作物の新築、改装又は除去に伴って生じたものに限る)
    2. パルプ製造業・紙製造業・紙加工品製造業・新聞業・出版業・製本業・印刷物加工業
    3. PCBが添布され、又は染み込んだもの
  • 木くず
    1. 建設業に係るもの(工作物の新築、改装又は除去に伴って生じたものに限る)
    2. 木材又は木製品製造業・家具製造業・パルプ製造業・輸入木材卸売業に係るもの
    3. PCBが染み込んだもの
  • 繊維くず(天然繊維くずのみ)
    1. 建設業に係るもの(工作物の新築、改装又は除去に伴って生じたものに限る)
    2. 繊維工業(衣類、その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの
    3. PCBが染み込んだもの
    4. 羊毛くず等の天然繊維くず
  • 動植物性残渣…食料品製造業・医療品製造業・香料製造業から生ずるあめかす・のりかす・醸造かす・発酵かす・魚、獣のあら等
  • 動物系固形不要物…と畜場でとさつ又は解体した獣畜及び食鳥処理場で食鳥に係る固形状不要物
  • 動物のふん尿…畜産農業から排出される牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとり等のふん尿
  • 動物の死体…畜産農業から排出される牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとり等の死体
  • 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの